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M&G Investments Japan 株式会社(当社)は、英国のM&G plcの子会社です。M&G plcは、英国金融行為規制機構(Financial Conduct Authority)の規制の下、資産運用業務等を行うグループ会社を擁しています。M&Gグループでは、顧客へのサービス提供に当たり、利益相反の特定・管理および顧客の公正な取扱いのための体制を整備しています(詳細はConflicts of Interest Disclosure Statement 2025)。また、顧客利益の保護および適切な執行を確保するための方針を定めており、この方針は、顧客の注文執行において最良の結果(best possible result)を追求するための枠組みを規定するとともに、英国規制当局の求める顧客保護の考え方(Consumer Dutyを含む)を踏まえた内容となっています(詳細はBest Execution Policy - April 2026)。
 

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お客様本位の業務運営に関する方針

M&G Investments Japan 株式会社

【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表】

当社は、金融庁が 2017 年 3 月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客様本位の業務運営に関する方針」(以下、「本方針」といいます。)を策定・公表いたします。また、当 社はより良い業務運営を実現するため、本方針の定期的な見直しを行います。

 

【お客様の最善の利益の追求】

当社は、高度な専門性と高い職業倫理を保持するために倫理規程を定め、お客様に対して誠実かつ公 正に業務を遂行することにより、お客様の最善の利益を図るよう努めます。

【利益相反の適切な管理】

当社は、お客様と当社または M&G グループ間の取引等により、お客様の利益が不当に損なわれるこ とのないよう利益相反規程を定め、その方針に則り適切な利益相反管理に努めます。

【報酬等の明確化】

当社の報酬等につきましては、M&G グループが定めるポリシーに基づき、当社および M&G グループ が提供する投資運用に関するサービスの対価としての合理性を十分検討の上、その内容について公正 に行うよう努めます。

【重要な情報の分かりやすい提供】

当社は、当社が提供するサービスおよび M&G グループが提供する投資運用に関する様々な重要事項 (投資戦略、投資方針、投資スキーム、リスク・リターン、取引条件、報酬等)において、お客様と の情報の非対称性をできるかぎり少なくするために、お客様の属性に応じ、十分な情報提供と共に分 かりやすい説明をするよう努めます。

【お客様にふさわしいサービスの提供】

当社は、機関投資家であるお客様との対話を通じ、お客様の様々なニーズを把握し、M&G グループと の連携を通じてそれぞれのお客様あったサービスの提供に努めてまいります。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み】

当社は、従業員がお客様本位の業務運営の重要性について理解し、お客様に対する誠実かつ公正な業 務運営の推進に一層資するべく、コンプライアンス研修を定期的かつ継続的に実施し、コンプライア ンス意識の徹底に努めております。また、従業員の採用基準および年次人事評価においても、お客様 に対する適切な行動の達成度の評価を取り入れています。

 

当社および M&G グループが提供するサービスについては、当社 web サイトからご確認いただけます。

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【基本理念】補充原則1.金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供 を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものと するために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を 有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理 念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。

当社は金融商品の組成を行っていないため、本補充原則において想定される業務には直接該当いたしません。もっとも、当社は投資対象ファンドの選定およびグループ会社への運用委託にあたり、グループにおけるプロダクトガバナンスおよび経営管理体制の枠組みを踏まえつつ、顧客の投資目的やリスク特性への適合性を検証することにより、顧客本位の観点に立ったガバナンスの確保に努めています。

【体制整備】補充原則2.金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を 提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガ バナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・ 管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を 確保するための体制を整備すべきである。

当社は金融商品の組成を行っていないため、本補充原則において想定される商品組成者としてのプロダクトガバナンスには直接該当いたしません。もっとも、当社は投資対象ファンドの選定および投資後の継続的なモニタリングを通じて、投資プロセスの各段階におけるガバナンスの実効性確保および提供するサービスの品質管理に努めており、これにより顧客の投資目的やリスク特性に適合した運用サービスの提供をはかっています。

【金融商品の組成時の対応】補充原則3.金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定し た上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、 商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の 利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融 商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携す べきである。

当社は金融商品の組成を行っていないため、本補充原則において想定される商品組成者としてのプロダクトガバナンスには直接該当いたしません。もっとも、当社は投資対象ファンドの選定にあたり、顧客との対話を通じて顧客ニーズを把握し、顧客の投資目的や顧客属性との適合性、投資対象としての合理性等を検証の上、当該ニーズに適合すると考えられる運用サービスの提供に努めています。

【金融商品の組成後の対応】補充原則4.金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定し ていた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改 善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプ ロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に 携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と 実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商 品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。

当社は金融商品の組成を行っていないため、本補充原則に直接該当いたしません。もっとも、当社は投資後の継続的なモニタリングを通じて、当初想定した投資特性が維持されているかを検証し、その結果を運用サービスの向上および管理プロセスの改善に活用しています。また、顧客からのフィードバックは、投資対象ファンドを組成・運用するグループ会社と共有し、今後の金融商品の組成の改善に活かすとともに、当社のサービス向上にも反映しています。

【顧客に対する分かりやすい情報提供】補充原則5.金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を 選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等につい て分かりやすい情報提供を行うべきである。

当社は金融商品の組成を行っていないものの、顧客が適切な投資判断を行えるよう、運用体制やガバナンス体制、ならびに商品・サービスの内容、投資戦略およびリスク特性等について、顧客属性に応じた分かりやすい情報提供に努めています。

 

当社は、上記のとおり当社の業務特性に応じた形で補充原則に対応するとともに、今後の規制動向や業務の変化を踏まえ、継続的な見直しを行ってまいります。

 

最終改定 2026年8月